Q&A
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[A] 傷病手当は有給休暇のようにすぐ反映されるのではなく、退院後書類を書いてもらい、申請してその後支給されます 私病で休んで4日目以降で給料全額の支給ではありません 有給休暇で間に合うなら、その方がよいかと 有給休暇を使いきってしまったらの利用でもよいと思います
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[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|保険、税金、年金|保険
[質問日時] 2012/04/26 07:14
[解決日時] 2012/04/28 08:49
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[A] こんにちは。傷病手当金被保険者(*任意継続被保険者を除く)本人が療養のため、仕事を4日以上休んで給料を受けられない時は、4日目から欠勤1日に付標準報酬日額の3分の2が受けられます(支給開始日から1年6ヶ月の範囲)*任意継続被保険者とは健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険に加入することが出来ます。保険料を全額負担して在職中と同様に保険給付を受けられます(但し平成19年4月から出産手当金・傷病手当金は支給されません)又途中で被扶養者になるからという理由では任意継続を消失することも出来ません、社会保険加入の会社に就職した場合は任意継続を消失する事が出来ます。手続き給与支払い有無の事業証明書と医師の意見をうけた「傷病手当金支給申請書」を提出してください。用紙は会社で準備している場合もありますし、年金事務所或いは社会保険事務所等に置いていますので確認してみてください。初回申請分には申請期間とその期間前1ヶ月の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写しの添付が必要になりますので会社の事務方にお任せした方がいいでしょう。参考にして頂ければ幸いです。お体を大切に、月並みなことしか言えませんが手術頑張ってください。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 健康、美容とファッション|健康、病気、病院|病院、検査
[質問日時] 2012/04/26 07:16
[解決日時] 2012/04/28 08:43